株式会社矢羽田
バリューレンタカー福岡空港店
施行日
2026年8月1日
前文
本約款は、株式会社矢羽田(以下「社」といいます。)が運営する「バリューレンタカー福岡空港店」において、貸渡車両を利用する借受人との間で締結する貸渡契約に適用される基本的な契約条件を定めるものです。
借受人は、本約款のほか、社が別に定める利用規約、料金表、補償制度のご案内、ノンオペレーションチャージ(NOC) 規定その他当社が別に定める各種規程に同意のうえ、貸渡契約を締結するものとします。
• 第1条 約款の適用
• 第2条 貸渡契約
• 第3条 法令等の遵守
• 第4条 予約
• 第5条 予約の変更および取消し
• 第6条 貸渡契約の締結
• 第7条 貸渡しの拒否
• 第8条 貸渡車両の確認
• 第9条 貸渡料金
• 第10条 貸渡車両の引渡し
• 第11条 事故発生時の措置
• 第12条故障・異常発生時の措置
• 第13条盗難・紛失等の措置
• 第14条 不可抗力による契約の終了
• 第15条 損害賠償
• 第16条個人情報の取扱い
• 第17条 反社会的勢力の排除
• 第18条 準拠法および合意管轄
• 第19条 約款の変更
• 第20条 附則
1.本約款は、株式会社矢羽田(以下「社」といいます。)が運営する「バリューレンタカー福岡空港店」において、お客様に貸渡車両を貸し渡す場合の契約条件を定めるものとします。
2.お客様は、本約款のほか、社が別に定める利用案内、料金表、保険・補償内容、安心補償プラン規定、ノンオペレーションチャージ(NOC)規定その他当社が定める各種規程を遵守するものとします。
3.本約款に定めのない事項については、道路運送法、道路交通法、民法その他関係法令及び一般に確立された商慣行によるものとします。
4.皆社は、法令の改正、社会情勢の変化又は運営上の必要が生じた場合には、本約款を変更することがあります。変更後の約款は、社ホームページ又は店頭への掲示その他社が適と認める方法により公表し、公表後に締結される貸渡契約から適用します。
1.貸渡契約は、お客様からの貸渡しの申込みを当社が承諾し、必要書類の確認、貸渡料金等の支払い及び貸渡証の交付をもって成立するものとします。
2.お客様は、貸渡契約締結時に、有効な運転免許証その他社が必要と認める書類を提示しなければなりません。
3.社は、法令に基づき、お客様の運転免許証その他必要事項を記録し、又はその写しを保管することがあります。
4.貸渡契約の内容は、本約款、貸渡証、料金表その他当社が別途定める規程により定めるものとします。
5. 貸渡契約締結後であっても、お客様が本約款に違反し、又は貸渡契約の継続が適当でないと社が合理的に判断した場合は、社は貸渡契約を解除することができるものとします。
1.お客様は、貸渡車両の使用にあたり、道路交通法その他の関係法令、本約款及び社が別に定める利用案内その他の規程を遵守し、安全運転に努めるものとします。
2.お客様は、貸渡車両を善良な管理者の注意をもって使用し、保管し、契約に定める用途以外に使用してはなりません。
3.お客様は、貸渡車両を犯罪行為、公序良俗に反する行為、危険運転、競技、試験、けん引その他当社が不適当と認める目的に使用してはなりません。
4.お客様は、貸渡期間中に貸渡車両の異常、故障、事故又は盗難その他車両に関する異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、速やかに社へ連絡するとともに、その指示に従うものとします。
5. お客様は、貸渡車両の鍵、車検証、備品その他社から貸与を受けた物品についても、善良な管理者の注意をもって管理し、紛失又は損傷した場合は、速やかに社へ報告するものとします。
1. お客様は、電話、LINEその他社が指定する方法により貸渡車両の予約を申し込むことができます。
2. 予約時には、次の事項を当社へ申し出るものとします。
(1) 氏名
(2) 電話番号その他の連絡先
(3)利用開始日時
(4) 返還予定日時
(5) 希望車種
(6)運転予定者の氏名
(7) その他社が必要と認める事項
3.社は、車両の予約状況、整備状況、事故、故障、災害その他やむを得ない事由により、ご希望どおりの予約をお受けできない場合があります。
4.社が予約を受け付けた後であっても、前項の事由その他当社の責めに帰することができない事由により貸渡車両を提供できない場合は、予約を変更又は取り消すことがあります。
5.前項の場合、社は速やかにお客様へ連絡し、代替車両の案内その他可能な対応に努めるものとします。
1.お客様は、予約内容を変更又は取り消す場合は、速やかに当社へ連絡するものとします。
2.社は、車両の予約状況、整備状況その他の事情により、お客様の希望どおりの変更に応じられない場合があります。
3. お客様が予約時刻を過ぎても社へ連絡なく来店されない場合は、社は予約を取り消すことができるものとします。
4. 予約の取消しに伴いキャンセル料が発生する場合は、社が別途定めるキャンセルポリシーによるものとします。
5. 社の責めに帰すべき事由により予約を取り消した場合は、前項のキャンセル料は発生しません。
6.天災、事故、災害、交通機関の大幅な遅延その他やむを得ない事情により予約内容の変更又は取消しが必要となった場合は、社及びお客様は誠実に協議し、可能な範囲で代替措置を講じるものとします。
1.貸渡契約は、お客様が社所定の手続を行い、必要書類を提出し、貸渡料金その他社が定める料金の支払いを完了し、社が貸渡証を交付した時点で成立するものとします。
2.お客様は、貸渡契約締結時に、有効な運転免許証その他社が必要と認める書類を提示しなければなりません。また、社が必要と認める場合は、その写しの提出又は複写に同意するものとします。
3.社は、法令に基づき、お客様の運転免許証その他必要事項を記録し、又はその写しを保管することがあります。
4.貸渡契約の内容は、本約款、貸渡証、料金表、利用案内その他社が定める規程により定めるものとします。
5. お客様は、貸渡契約締結後、本約款及び社の利用案内その他の規程を遵守し、善良な管理者の注意をもって貸渡車両を使用するものとします。
6. 社は、お客様が本約款に違反した場合、虚の申告をした場合又は貸渡契約の継続が困難であると合理的に判断した場合は、貸渡契約を解除し、貸渡車両の返還を求めることができるものとします。
1. 社は、お客様又は運転予定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約の締結又は貸渡車両の貸渡しをお断りすることがあります。
(1) 有効な運転免許証を提示できない場合
(2)酒気を帯びていると認められる場合、又は飲酒、薬物等の影響により正常な運転ができないと社が判断した場合
(3) 予約時の申告内容に虚偽があった場合
(4)貸渡料金その他当社に支払うべき料金の支払いが確認できない場合
(5) 過去の貸契約において、本約款その他社の規程に違反した事実がある場合
(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当し、又はこれらと密接な関係を有すると社が判断した場合
(7) 貸渡車両の運転に支障を及ぼすおそれがある健康状態であると当社が合理的に判断した場合
8)法令、本約款又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると社が判断した場合
(9)その他、貸渡車両の貸渡しが適でないと社が合理的に判断した場合
2.前項により貸渡契約を締結しない場合又は貸渡しをお断りした場合であっても、社はその理由を開示する義務を負わないものとします。
3.前項の場合において、既に予約を受け付けているときは、第5条(予約の変更及び取消し)の定めに従って取り扱うものとします。
1. 社は、貸渡契約に基づき、お客様へ貸渡車両を引き渡すものとします。
2.社は、予約した車両を貸し渡すことができない場合は、お客様の承諾を得たうえで、同等又は上位クラスの代替車両を貸し渡すことができるものとします。
3.お客様は、貸渡車両の引渡しを受ける際、社立会いのもと、車両の外装、内装、タイヤ、ホイール、装備品、燃料残量及び既存の傷、へこみその他車両状態を確認するものとします。
4.社は、貸渡時の車両状態を写真又は動画により記録することができ、お客様はこれに同意するものとします。
5.お客様は、貸渡開始後に貸渡車両の異常、故障、普告灯の点灯その他異常を発見した場合は、直ちに安全な場所へ停車し、速やかに社へ連絡するとともに、その指示に従うものとします。
6. お客様は、貸渡車両の引渡しを受けた後は、車両及び装備品を善良な管理者の注意をもって使用及び管理するものとします。
1.貸渡料金は、社が別途定める料金表によるものとします。
2.貸渡料金には、基本料金、オプション料金、免責補償料、安心補償プラン料金、営業時間外返還料金その他社が定める料金が含まれる場合があります。
3.貸渡料金その他の料金は、原則として貸渡契約締結時までにお支払いいただきます。ただし、社が別に認めた場合はこの限りではありません。
4.貸渡期間の延長、オプションの追加、契約内容の変更その他追加料金が発生した場合は、お客様は返還時又は社が指定する時期までに該料金を支払うものとします。
5.貸渡期間中に発生した有料道路通行料金、燃料代、駐車料金、交通反則金その他お客様の使用により発生した費用は、お客様の負担とします。
6. 社は、法令の改正、物価の変動、社会情勢の変化その他やむを得ない事情により料金を改定することがあります。この場合、改定後の料金は、改定日以降に締結する貸渡契約から適用します。
7. 一旦お支払いいただいた料金は、法令により返金が義務付けられる場合又は社が特に認めた場合を除き、返金しません。
1. 当社は、貸渡契約の成立後、借受人に対し、貸渡契約書に記載した貸渡日時および場所において貸渡車両を引き渡すものとします。
2. 借受人は、貸渡車両の引渡しを受ける際、車両の外装、内装、装備品その他の状態を当社とともに確認するものとします。
3. 当社は、貸渡車両の状態を写真または動画により記録することができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
4. 借受人は、貸渡車両の引渡しを受けた時点で、貸渡車両が通常の使用に適する状態であることを確認したものとします。ただし、引渡し時には通常の確認では発見できない隠れた瑕疵については、この限りではありません。
5. 借受人は、貸渡車両の引渡し後は、本約款および法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって貸渡車両を使用・管理するものとします。
1. 借受人または運転者は、貸渡車両に事故が発生した場合、法令に従い直ちに必要な措置を講じるとともに、負傷者の救護および二次事故の防止に努めなければなりません。
2.借受人または運転者は、事故の大小にかかわらず、速やかに管察へ届け出るとともに、社へ直ちに連絡し、その指示に従うものとします。
3.借受人または運転者は、事故の相手方との示談、責任の承認または損害賠償の約束を、社の承諾なく行ってはなりません。
4.借受人または運転者は、保険会社または社が事故処理に必要とする書類、情報および協力を速やかに提供するものとします。
5.社は、事故処理、保険手続きその他必要な対応について借受人または運転者へ指示を行うことができ、借受人または運転者はこれに協力するものとします。
6. 借受人または運転者が本条に定める義務を怠ったことにより社または保険会社に損害が生じた場合、その損害は借受人または運転者の負担とします。
1. 借受人または運転者は、貸渡車両に故障、異常または不具合を発見した場合は、直ちに運転を中止し、安全な場所へ停車したうえで、速やかに社へ連絡するものとします。
2.借受人または運転者は、社の指示なく修理、部品交換その他の処置を行ってはなりません。ただし、人命の安全確保その他緊急やむを得ない場合を除きます。
3. 故障または異常が借受人または運転者の故意または過失による場合は、その修理費用、搬送費用その他これに伴う費用は借受人または運転者の負担とします。
4. 借受人または運転者は、故障または異常の状況について、社が求める説明および資料の提出に協力するものとします。
5.社は、故障または異常の内容に応じて、代替車両の手配、貸渡契約の継続または終了その他必要な措置を講じることができるものとします。
6. 借受人または運転者は、社の指示に従わずに発生した損害について、自らその責任を負うものとします。
1.借受人または運転者は、貸渡車両の盗難、車両の一部または付属品の盗難、鍵の紛失その他車両の管理に関する事故が発生した場合は、直ちに管察へ届け出るとともに、速やかに社へ連絡し、その指示に従うものとします。
2. 借受人または運転者は、社または保険会社が盗難その他の事故処理に必要とする書類の提出その他必要な協力を行うものとします。
3.鍵、車検証、給油カード(貸与している場合)、その他当社から貸与された物品を紛失または破損した場合は、その再発行費用、交換費用その他これに伴う実費を負担するものとします。
4. 借受人または運転者の故意または過失により盗難、紛失または破損が発生し、社に損害が生じた場合は、借受人または運転者はその損害を賠償するものとします。
5. 社は、盗難その他の事故により貸渡契約の継続が困難であると判断した場合は、貸渡契約を終了することができるものとします。
1. 天災地変、地震、台風、豪雨、洪水、火災、感染症の流行、戦争、暴動、法令の制定・改廃、公権力による命令その他社または借受人の責めに帰することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により貸渡契約の履行が困難となった場合は、社または借受人は貸渡契約を終了することができるものとします。
2.前項の場合、社および借受人は、相手方に生じた損害について責任を負わないものとします。ただし、法令に別段の定めがある場合を除きます。
3.不可抗力により貸渡車両の返還が遅延するおそれがある場合は、借受人または運転者は速やかに社へ連絡し、その指示に従うものとします。
4.不可抗力により貸渡契約を終了した場合の料金の精算については、貸渡期間中の利用実績その他の事情を考慮し、社が合理的に算定するものとします。
1. 借受人または運転者は、自己の故意または過失により社または第三者に損害を与えた場合は、その一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2.前項の損害には、車両の修理費用、レッカー費用、保管費用、営業損害(NOCその他休業補償を含みます。)、弁護士費用その他社に生じた通常かつ直接の損害を含むものとします。
3.保険または補償制度が適用される場合であっても、免責額、補償対象外の損害その他借受人または運転者の負担となる費用については、借受人または運転者が負担するものとします。
4.借受人または運転者が本約款または法令に違反したことにより保険金または補償金が支払われない場合は、その損害は借受人または運転者の負担とします。
5. 社は、借受人または運転者に対し、本条に基づく損害賠償を請求できるものとします。
1. 社は、借受人および運転者から取得した個人情報を、貸渡契約の締結および履行、本人確認、車両管理、事故対応、保険手続、料金の請求・回収、法令に基づく対応その他レンタカー事業の運営に必要な範囲で利用します。
2.社は、取得した個人情報を、法令に基づく場合または本人の同意がある場合を除き、第三者へ提供しません。ただし、事故対応、保険金請求その他貸渡契約の履行に必要な範囲で、保険会社、管察、官公署、提携事業者その他関係機関へ提供する場合を除きます。
3. 社は、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他個人情報の適切な管理に努めます。
4. 借受人および運転者は、自己の個人情報について、法令の定めに従い、開示、訂正、利用停止等を請求することができます。
5. 個人情報の取扱いに関する詳細は、社が別途定める「プライバシーポリシー」によるものとします。
1.借受人および運転者は、自己または自己の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
2. 借受人および運転者は、反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金提供その他の便宜供与を行ってはならないものとします。
3.社は、借受人または運転者が前二項に違反したと認められる場合は、何らの催告を要することなく貸渡契約の締結を拒否し、または貸渡契約を解除することができるものとします。
4.前項により貸渡契約が解除された場合であっても、社はこれにより借受人または運転者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
5.借受人または運転者が本条に違反したことにより社に損害が生じた場合は、借受人または運転者はその損害を賠償するものとします。
1. 本約款および貸渡契約に関する準拠法は、日本法とします。
2.本約款または貸渡契約に関して、社借受人または運転者との間で紛争が生じた場合は、社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3.本約款に定めのない事項または本約款の解釈について疑義が生じた場合は、関係法令および一般的な商慣習に従い、社と借受人または運転者が誠意をもって協議し解決するものとします。
1.社は、法令の改正、社会情勢の変化、事業運営上の必要その他合理的な理由がある場合は、本約款を変更することができるものとします。
2.社が本約款を変更する場合は、変更後の約款の内容および適用開始日を、社ホームページへの掲載その他当社が適当と認める方法により周知するものとします。
3.変更後の約款は、前項により周知した適用開始日から効力を生じるものとします。
4. 借受人または運転者が変更後の約款の適用始日以後に貸渡契約を締結した場合は、変更後の約款に同意したものとみなします。
1.本約款は、2026年8月1日から施行します。
2.当社は、法令の改正、事業内容の変更その他必要がある場合は、本約款を改定することがあります。
3.本約款の改定を行った場合は、社ホームページへの掲載その他社が適と認める方法により周知し、改定後の約款を適用するものとします。
4. 本約款は、日本語を正文とし、日本語版を正式な約款とします。
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